従来「たんの吸引」は医療行為であり、介護職員は行うことはできませんでした。しかし、高齢化の影響によりニーズ増え、2012年4月に法改正がなされ、介護職員等も「たんの吸引等」の行為ができるようになりました。
今回ご紹介する「喀痰吸引等研修」は、その法改正を受け、施設や居宅において、たん吸引及び経管栄養を行える介護職員を養成するために、新しく制度化された研修です。
目次
研修概要
研修は誰でも受けられる
受講に必要な資格はありません。介護福祉士をはじめ、喀痰吸引や経管栄養が必要な利用者様がいらっしゃる事業所・施設にお勤めの方を中心に、幅広い方が受講しています。
『基本研修』と『実地研修』の受講が必須
喀痰吸引等研修は2ステップあります。
1ステップ目の『基本研修』には、講義と演習があります。まず講義で喀痰吸引・経管栄養の手順を学び、その後演習でシミュレーターを使い本番に近い環境で喀痰吸引・経管栄養を行います。講義は最後の筆記試験含めて全部で50時間。演習は項目により実施回数が定められています。
そして、この研修では2ステップ目として『実地研修』が必須となっています。
演習と違い、実際に病院や施設に赴いて研修を行います。
クリア回数は喀痰吸引・口腔内を10回以上、喀痰吸引・鼻腔内を20回以上など項目ごとに定められています。
研修は3パターンに分かれている
たんの吸引等を行う対象の方の範囲や、実施できる行為に制限がかかることによって、この研修は『第1号研修』・『第2号研修』・『第3号研修』に区分されています。
第1号・2号研修は不特定多数の利用者への実施が可能で、第1号研修の方がより多くの行為を行うことができます。それらに対し第3号研修は対象者が限られるのがこの3パターンの大きな違いです。
第3号研修の基本研修は、講義時間が8時間と大幅に短くなっているため、他の二つと比べると取得しやすいと言えるでしょう。研修を行っている養成所によって取得できる研修は異なりますので、自分の目的に合わせてどの研修を受けるのかをまずは決めましょう。
また研修の種類によって、できる医療行為が異なるため入念に確認をしておきましょう。
たんの吸引業務ができるまで
たんの吸引業務ができるまでには、たんの吸引を行う介護職員と、その介護職員が在籍をしている事業所の双方に必要な手続きがあります。
介護職員
上記の研修を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得し、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受ける必要があります。
事業者
当該職員が所属している事業者は「登録特定行為事業者」として登録を行う必要があります。
活躍の場
医療機関だけでなく、高齢者施設や障がい者(児)施設にも、喀痰吸引・経管栄養の行為を必要としている方々が生活しています。
介護老人保健施設や特別養護老人ホーム、有料老人ホームはもちろん、たんの吸引などを必要としている在宅生活の方も増えてきていますので、訪問介護など、活躍の場は広がっています。
研修を受けるメリット
手当がつく
喀痰吸引等研修を受けることで、介護福祉士や介護職員の給与をアップさせることができます。
基本的には、それぞれの基本月給に特別資格手当てとして付き、手当ての金額は働く事業所によって5000円~10,000円と様々なようです。
医療ケアができる
介護+医療的ケアの提供が可能だという面で、就職活動の際、この喀痰吸引等研修資格は非常に役立ちます。看護師が足りない施設等では特に需要が高いといえるでしょう。
「たん」で苦しそうな利用者様を見て、「なんとかしてあげたい」という気持ちの介護職員の方は大勢いらっしゃると思います。この「喀痰吸引等研修」を受けることで、そのケアも自分で行うことができるのです。
また、口からご飯を取れない方に経管栄養をできるようになります。
仕事の幅を広げたい、介護職員としてスキルアップしたい方にぴったりの資格といえるでしょう。