介護職員の夜勤日数は?気になる実態の勤務実態をご紹介!

介護職員の働き方で問題になることも多い夜勤日数。介護職員として働こうと考えている人にとっては最大の関心事なのではないでしょうか。そこで今回は介護職員の夜勤日数の実態を調査結果を元にご紹介します。自分にはどの働き方が合っているのかの選定に役立ててみてください。

夜勤の日数

日本医労連(日本医療労働組合連合会)が行った「2018年介護施設夜勤実態調査」では、夜勤の働き方や人員体制、施設ごとの特徴などがまとまっています。中でも勤務しようとしている人が気になる、夜勤形態についてご紹介しましょう。

出典:日本医労連「2018年介護施設夜勤実態調査」
(3つの全国連合・27都道府県、132施設、174職場、3,646名分の回答)

2交替夜勤の場合

まずは一番数の多い2交替夜勤をご説明します。

2交替夜勤は88.7%と9割近くもの施設が2交替夜勤を行っています。2交替夜勤とは、1日を2つに分けて勤務する形式のことを指します。1日24時間ある時間を埋めるように、交替しながら勤務する必要があります。2交替制の場合は、どうやっても8時間以上の勤務を強いるようになるため、どうやっても長時間労働が常態化してしまう状況になるのです。

 

実際に2交替夜勤では、16時間未満と16時間以上という区分にわけられています。16時間未満で2交替している施設を仮にA、16時間以上で2交替勤務している施設を仮にBとします。AとBを比較すると、Aの2倍以上もBの施設が夜勤をしており、危険な状態です。法定労働時間の8時間の倍をゆうに越えた勤務形態であることが明らかです。

 

また夜勤日数について看護職場では月8日以内(2交替夜勤に換算すると4回以内)と看護師の確保指針では出されています。

 

しかし、現状介護職員にはなかなか適用されていない状態。そのため、夜勤の日数が指針以上でずっと行われています。

 

夜勤が4回を越える職員は全体の36.4%。短期入所では4回以上が6割と一番割合が多く、GH(グループホーム)や特養(特別養護老人ホーム)が5割となっています。夜勤が4回以上の施設は6回、8回など規定の回である4回以上大きく上回っていることが判明しています。

3交替夜勤の場合

3交替夜勤は10.5%と比較的少なめ。大規模な施設であることから人手不足により、2交替夜勤でないとシフトが回せない状態になっていることがわかります。2交替夜勤も3交替夜勤も当直と混合した体制をとっているのです。

夜勤協定の有無

そもそも夜勤協定とは

夜勤協定とは、従業員に残業をしてもらう企業であれば絶対に必要な、36(サブロク)協定と同じように労働組合が介護施設と協議した上で上限を設定することを指します。36協定の場合は残業時間の上限ですが、介護施設の場合は夜勤について協定を提携している形となっているのです。

夜勤協定の実態

しかし日本医労連「2018年介護施設夜勤実態調査」によると、夜勤協定の締結は5~6割程度。また、協定回数として定めた回数自体が4回以上になってしまっている施設が半数以上となっています。医療施設の場合は夜勤協定を締結している割合が7割程度。看多機の場合はすべての施設で協定が結ばれています。他、高い締結率を誇っているのは老健(介護老人保健施設)で75%となっています。

 

夜勤が多い施設である特養やGHなどは3~4割程度となっているため、夜勤協定の有無がわかればある程度の夜勤実態を推測できるでしょう。

まとめ

夜勤日数や夜勤協定の有無を見るとまだまだ体制が整っておらず、厳しい勤務実態がある施設もあります。今回ご紹介した調査結果がすべてではありませんが、自分の行いたい介護の種類や、可能な働き方に合わせてぜひ施設選びに役立ててみてください。

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