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日本は高齢化が他国よりも急スピードで進行しているため、多くの公共施設がバリアフリー化に積極的に取り組んでいると言えます。とはいえ、全ての施設や交通機関が障害者にとって問題なく快適に利用できるとは言い切れないのが現状です。 そこで、視覚に障害を持つ方々が快適に生活を送れるようにサポートする「同行援護」に必要な資格があり、それが「同行援護従業者養成研修」です。今回はこの「同行援護従業者」の業務内容や取得方法について紹介します。

同行援護従業者ってどんな仕事?

視覚障害者の「目」になる

同行援護従業者は視覚に障害を持ち、 移動が著しく困難な方が外出する際に同行し、 移動に必要な情報を提供したり援助を行います。 障害者自立支援法改正により、 平成23年に厚生労働省から執行されたサービスです。 サービスは大きく分けて3つあります。

 

1 代筆や代読など、外出先において必要とされる視覚的情報の支援
2 必要とされる移動のサポート
3 排泄や食事などの介護

国の制度になったばかり

以前は視覚に障害を持つ方に対して各自治体が地域生活支援事業として実施していた移動支援サービスが、国の制度である自立支援給付として新たに平成23年から始まった資格です。単なる移動の支援から、移動時の情報提供や代筆・代読が業務として定められました。国の制度になったことで、視覚に障害者が定まった基準の下でサービスを受けられるようになり、より社会参加実現に近づいたと言われています。

同行援護従業者になるには?

同行援護従業者養成研修過程を修了する

同行援護従業者養成研修には一般過程と応用過程があり、 前者は訪問介護事業所などにおいて同行援護サービスを提供するた めに必要な資格として申請可能です。応用過程まで修了すると、 同行援護サービスのサービス提供責任者になることができる上、 厚生労働省が推進している同行援護特定事業所加算の人材要件の対 象となることから、就職・転職活動時に有利になるでしょう。

 

一般過程を修了するには講義12時間、 演習8時間の計20時間の研修を受講しなければなりません。 同行援護、代筆、代読の基礎的な知識を主に、 4日間程度の通学で修了できる内容だと言われています。さらに、 一般過程に加えて12時間ほどの講義を受講すれば応用課程を修了 することができます。

就職に有利になる可能性がある

同行援護従業者研修の応用課程の資格取得者は、同行援護サービスのサービス提供責任者になることができます。同行援護における特定事業所加算の算定の対象として厚生労働省が定めているため、就職の際にプラスに働くことが期待されます。

同行援護のサービスを提供する事業所のサ責の必須資格に

平成30年4月以降、同行支援を提供する事業所のサービス提供責任者は、同行援護従業者養成研修を修了することが必須となります。どの資格を所有していても、修了しなければいけなくなるので早めの受講をオススメします!

 

同行援護従業者は研修修了がすなわち資格取得となるため、試験を必要としません。年齢や性別、応募条件も一切問われないことから、プラスαの資格としてメリットが大きいと言えるでしょう。また同行援護サービスを実施しているサービス提供責任者には必須資格となりますし、介護職と合わせて取得することで仕事の幅は大きく広がること間違いなしです!

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