施設に入居されている利用者様は、原則身元引受人が付いています。身元引受人の役割は施設の利用料金の支払いや、施設からの相談対応、金銭的な管理、入院時などの手続き、退去時の手続きなど様々なことが挙げられます。身元引受人は協力的な事が多いのですが、時には協力的でない場合もあります。今回紹介するのは、身元引受人と全く連絡が取れなくなってしまったケースです。
施設に入居し半年が経った利用者様(Aさん)は、体調を崩して入院をすることになりました。入院の際は入院の同意書が必要ですので、身元引受人であるBさんに連絡を取って同意書を書いてもらうことになりました。
しかし、Bさんに何度電話をしても繋がらず、折り返しの連絡もありませんでした。病院に事情を説明すると、施設の協力病院で今まで何度も実績があったため、今回は施設の職員の同意で事なきを得ました。その後もBさんに引き続き連絡をしていましたが、全く繋がらない状態が続きました。
そんなある日、病院から手術をする必要があるので同意書を書いてもらいたいという依頼が来ました。手術の同意は責任が非常に重いため、施設としては同意書を書くことが出来ませんでした。
そこで顧問弁護士に相談し、アドバイスをいただき対策を立てました。まずは、Bさんに連絡をしたが連絡が付かないという記録を取り、その後簡易書留で連絡を取りたい旨をBさんに郵送することにしました。
このように「施設としては連絡を取ったが、Bさんの事情で連絡がつかない」という事実を記録していきました。そうすることで、Aさんの生命を守るために止む得ず手術の同意をしたという根拠を作ることができたのです。結果的には、時間はかかりましたがBさんと連絡が繋がり、Aさんは無事に手術をすることができました。
他のケースでも、身元引受人と連絡が取れなくなるということは少なからずあるので、十分な注意が必要であると感じました。施設としては、例外的な行動をとった際には、そのようにしなければならなかった事情をきちんと記録に残すことが大切です。