介護職として給料を少しでも上げたい方に注目されている「夜勤専従」という働き方。
基本給に加えて深夜手当や時間外手当などが加算されるため、給料が高く、月に最大でも10日前後の出勤で済むことから、Wワークを目的とする方からも人気です。
より多くの給料を得るためには、効果的な夜勤専従という働き方ですが、気になるのは「掛け持ちは可能なのか」という点ではないでしょうか。
ここでは、介護職の夜勤専従における掛け持ち勤務は可能なのか、法律上の問題や、メリット・デメリットについて詳しくお届けします。
目次
介護職の夜勤専従は掛け持ち可能なの?
介護職の夜勤専従勤務は、1回の給料が高いため注目を集めていますが、果たして掛け持ちは可能なのでしょうか。
まず結論からお伝えしますと「掛け持ちは可能」となります。
現に求人案内などを見ると、「WワークOK」の案件が非常に多いです。
また、掛け持ちではありませんが、介護職の夜勤においてその上限回数までを規定した法律もありません。
労働基準法上でも、夜勤回数について明記されている項目はありません。
では、月に何回でも夜勤に入り複数の掛け持ちをしても良いのかというと、それは少し違います。
というのも、介護職の夜勤の場合、1日8時間を超え、週40時間以内に労働時間を調整する「変則労働時間制」が適用されます。
つまり、基本的には事業所における労働時間を1週間で40時間以内に抑えなければいけません。
複数の事業所で掛け持ちは可能ですが、夜勤専従として勤務できる回数は決まっているんですね。
最近の夜勤では2交代制・16時間夜勤が非常に多いですから、この場合月10回前後しか夜勤に入れないことになります。
▼夜勤回数に関係する法律については以下の記事より
就業規則で掛け持ちを禁止している場合も
基本的には、介護職の夜勤専従の掛け持ちは可能とお伝えしましたが、たとえパートの夜勤専従職員であっても勤務する事業所によっては就業規則に副業を禁止している場合があります。
もちろん就業規則上で、掛け持ちを禁止していても法的な拘束力はありませんが、勤務する施設からペナルティーを受ける場合があります。
夜勤専従で掛け持ちをする場合には、事前に掛け持ちについて確認してみることをおすすめします。
内緒で掛け持ちをしても発覚します
事業所の就業規則において、掛け持ちが禁止されているにもかかわらず内緒で掛け持ちをしてしまうとどうなるのでしょうか。
結論からお伝えしますと、内緒で掛け持ちをしても「年末調整」や「住民税額」の決定後の事務処理等で発覚してしまうでしょう。
またマイナンバー制度もスタートしているため、掛け持ちを内緒にすることは不可能に近いです。
介護夜勤専従の掛け持ちをする場合のメリット
介護職で夜勤専従を掛け持ちする場合の最大のメリットは、「高給与」が見込めるということです。
夜勤専従として勤務する場合には、基本給に加えて、時間外手当や割増賃金が加算されます。
これにより、高給与になりやすいため、掛け持ちをすればより多くの収入を手にすることが可能です。
介護職として勤務したのは良いけれど、収入が低くて困っているという場合には、有効な働き方かもしれません。
介護夜勤専従の掛け持ちをする場合のデメリット
高給与が見込める介護職の夜勤専従掛け持ちですが、デメリットも存在します。
たとえば、介護施設の多くが「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入しているのですが、これは法定労働時間を1ヶ月以内の労働時間で平均し、1週間あたり40時間以内に抑えるという制度です。
つまり、1週あたり40時間の労働を超えても、他の週で40時間以内の労働時間で調整し、1ヶ月の労働時間の平均値が週40時間以内の労働になれば良いということ。
また、医療や社会福祉施設は特例措置が導入される事業であり、特例条件を満たす場合には、1週間あたり44時間まで時間外扱いにならないとしています。
しかし、複数事業所で夜勤専従として働く場合には、当然ですが規定の44時間を超えてしまう場合もあります。
労働基準法第38条では、以下のように事業場が異なる場合でも、労働時間に関する規定の適用は通算されることとなり、複数事業所における時間外手当は、どちらが負担するのかというトラブルに発展することも視野に入れなくてはいけません。
複数事業所を掛け持ちで労働する場合、その時間外手当は通常、時間的に後に労働契約を締結した事業主が支払うべきとされています。
たとえば、甲事業所で所定労働時間8時間を内容とする契約を締結しており、同じ日に乙事業所にて所定労働時間5時間の契約を締結した場合には、乙事業所での労働は全て法定時間外労働とみなされます。
よって、乙事業所には割増賃金の支払い義務が発生するわけです。
また、甲事業所にて所定労働時間4時間の労働をし、その後乙事業所にて同様の4時間労働をした場合には、法定労働時間内の労働とみなされます。
しかし、甲事業所が乙事業所にも労働者が勤務していることを知っている中で、5時間の労働をさせた場合、法定労働時間外の1時間分は甲事業所にて割増賃金を支払う必要があるのです。
このように、複数事業所を掛け持ちする場合には、それぞれの事業所にてどのような労働契約を締結しているのか伝達する必要があるのです。
ただし、事業所によって特例措置が導入されているなど、より複雑な場合には一度、社会保険労務士等にご相談されることをおすすめします。
参考元:副業・兼業の促進に関するガイドライン|厚生労働省
<労働基準法 第38条>
また、それ以外にも複数事業所を掛け持ちで収入は増加しますが、体力的な負担も合わせて増加します。
ご自身の体調管理も難しくなり、場合によっては重大な病気を発症するリスクもあるため、複数事業所での掛け持ちは慎重に考えるべきでしょう。
まとめ
介護職の夜勤専従では、複数の事業所における掛け持ちは可能です。
しかし、それ以前に労働時間の管理や、割増賃金を支払う場合にはA事業所とB事業所の労働時間の把握が不可欠ですし、より複雑な仕組みとなっているのも事実。
また、体力的にも掛け持ちをすることで持続できなくなる方もおられます。ご自身の体調を最優先に、自分にあった働き方を模索する必要がありそうです