視能訓練士
視能訓練士とは、多岐にわたる検査通じて眼科医に対し的確な情報を提供することで眼科医療を支える医療技術者です。視機能に障害を持つ人へのリハビリの指導や専門的な検査を行うのも重要な業務で主に病院やリハビリテーションセンターなどの医療行政機関、大学の教育・研究機関、または医薬業関連企業で働いています。日本では1972年に「視能訓練士法」が制定され国家資格となりましたが、まだ視能訓練士の数は少なく更なる人材育成が必要です。視能検査では眼球運動、視力、色覚、涙液等の検査の他にも超音波や写真の撮影検査など幅広いことが行われ、その結果出された検査結果は正確で適切な診断治療に繋がります。
業務内容は大きく分けて4つあります。
1.眼科一般検査
眼疾患の検査や屈折異常の検査、眼鏡・コンタクトレンズの処方などの検査をします。また、眼科医と共に様々な視機能について検査し、診断や治療をします。
2.視能矯正
弱視、斜視のなど両眼視機能に異常がある人に対し回復のための訓練や検査を行います。先天性の屈折異常などが元で、メガネでは十分に対応できない人や眼位がズレている斜視のため立体的に物を見る機能に障害を持つ人の機能回復のための矯正訓練の指導を行います。
3.健診業務
地域医療活動を行い、眼疾患の予防や早期発見、早期治療のために乳幼児から成人まで様々な検診や高齢者の健康管理などにおいて視機能スクリーニングをします。
4.視力低下者のリハビリ指導
高齢化社会が進行が影響し、眼疾患や生活習慣病により、重い障害を持つ人が増加しています。このような視覚に障害がある人の持つ視機能を活かして生活の質を高め、可能な限り元のレベルに戻すためのケアを行います。また、このような低視力者の方々に合った補助具の選定や使用に関する指導を行います。
視能訓練士の資格を取るには、年に1度行われる国家試験に受験し合格する必要がありますが、視能訓練士の養成施設で専門的な知識や技能を修得しなければ受験資格を取得することができません。高校卒業後、視能訓練士養成施設に3年以上通う、もしくは大学や短大・専門の機関で指定された科目を履修後、視能訓練士養成施設で1年以上知識や技術を学ばなければなりません。眼科検査には視能訓練士の資格がいらないため、眼科医一人で診察、検査など全て行っている眼科診療所もあります。高齢化に伴い眼の状態に気を配る人が増えている事や医学の進歩による早期発見、早期治療や新たな眼疾患の発見のためにも視能訓練士の更なる活躍が期待されています。