居宅サービス事業者 居宅サービス事業者とは、介護施設の利用者との契約に基づき訪問介護や通所介護などの居宅サービスを提供する事業者のことをいい、居宅サービスを提供する側としての基準を満たし、都道府県知事の指定をうける必要があります。 ケアラビNEWSのトップに戻る 介護業界用語録トップに戻る 介護業界用語録カ行のトップに戻る