特定福祉用具

特定福祉用具

 

特定福祉用具は、介護を必要とする要支援(1、2)または要介護(1~5)と認定された方が、排泄や入浴に使用する用具を購入する際、年間10万円までの費用を介護保険により支給されるサービスです。利用者は、限度額内で購入費用の1割を自己負担します。一定以上の所得がある場合には、負担額は2割となります。特定福祉用具は、利用者の直接肌に触れるものが対象になります。例として挙げられるものは、腰掛便座、入浴補助用品、移動式の簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分などになります。

 

利用者は、1年間(4月から翌年3年)の間に限度額の10万円まで全額を支払う必要がありますが、申請することによって9割または8割の払い戻しを受けることが出来ます。介護の判定を受けた時は、担当のケアマネジャーに問い合わせるか、市区町村の窓口、地域包括支援センターなどに問い合わせることによって、サービスを詳しく知ることが出来ます。このサービスにより、福祉用具を購入する金額を軽減でき、適用外の福祉用具はレンタルなどのサービスもあるため、利用者とその家族の日常生活にゆとりを生むことがきます。

 

 

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