自立支援
自立支援とは介護の在り方を表す基本的で重要な考えのひとつで、介護サービスの利用者が自立した生活を送れるように介護を行うということです。この考えは法律で示されており、「社会福祉士及び介護福祉士法」の第44条の2で、「社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」とあります。
高齢者や障害がある人でも生活すべてに援助が必要なわけではないため、介護職員は何でもお世話するのではなく、利用者自身でできること、やる気のあることはやってもらうということが大切です。それは身体機能や精神機能の維持につながり、また利用者は主体的で自分らしい生活を送ることができます。
しかし、介護職員は利用者がすべて自分の力で生活できるようにすることが目標ではありません。あくまで、利用者自身の選択で何かをするために人の力を借り、それによって利用者が過ごしたい生活を過ごせるかどうかということが重要です。高齢者や障害のある人が介護を受けることによって、自立した生活を送り、生活の質が向上されることが重視されているのです。