介護保険料

介護保険料

 

介護保険料とは介護保険の被保険者が払う保険料のことを言います。介護保険料は40歳以上の国民全員に支払う義務があり、年齢制限がないため亡くなるまで支払いを続ける制度になっています。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳~64歳までの方を第2号被保険者とし、介護保険の保険料や徴収方法が年齢によって異なります。それぞれの保険料について詳しく紹介します。

 

まず65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、各市町村が決めた基準月額と所得によって決まります。そのため、所得の多い方が高い保険料を納め、低くなるごとに保険料も下がっていきます。徴収方法は特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収をとは、障害年金・退職年金・遺族年金等を1年間で18万円以上もらっている方が対象となっており、年金からの天引きになります。一方普通徴収は、特別徴収に当てはまらない方と年度の途中で65歳になられて方が対象で、口座振替もしくは納付書での徴収になります。

 

次に、40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は保険の種類や住んでいる地域などによって異なります。主に、報酬月額(残業代や通勤代を含んだ税金を引かれる前の給与)と全国の介護保険料の平均額から算出した介護保険料率によって決まります。また、徴収方法は、加入している健康保険料(国民健康保険、社会保険等)に上乗せされ、給与等から天引きされることになっています。介護保険料は年齢や働き方、住む地域などによってそれぞれ異なるため、確認しておくとよいでしょう。

 

 

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