救急救命士
救命救急士とは厚生労働省が認定した国家資格の一つで、救急車に同乗して医療機関に運ばれるまでの間に救急を要する人に対し処置を行う職種で、現在消防庁では3人1組で動く救急隊員のうち、最低でも1人は救急救命士の資格を持つよう指導を進めています。以前は、医師免許を持たない人は医療行為を行うことができませんでしたが、救急車で運ばれる間の救命処置が重要視されたことから、一般の救急隊員が行うことができる人工呼吸や外傷の手当以外にも薬剤投与や輸液、心臓への電気ショック療法などをすることができます。傷病者の搬送や応急処置などに特化している一方、医師・看護師よりは医療の専門性が高くありません。
これれらの業務以外にも救急講習や応急手当の啓発活動、救急車の設備確認等も重要な業務の一つです。救命救急士の資格は医療関係の資格の中でも特殊で、国家試験の受験資格を得るためには
①高校卒業者で学校又は救急救命士養成所で2年以上学んでいること
②消防法に規定された救急業務に関する講習の過程を修了し、5年以上又は2000時間以上救急業務において1年以上救急救命士として必要な知識及び技術を習得すること
が必要になります。高齢化社会が深刻化する中、救急救命士は非常に期待されている職業の一つです。しかし、救急救命士の数は今のところ十分ではなく救急医療の充実が求められており、肉体的、精神的にハードな仕事ではありますが、女性のさらなる活躍も期待されています。