要介護認定
要介護認定とは、介護を必要とする人が介護サービスを受けるために介護の必要度を市区町村に認定してもらう仕組みのことです。認定された要介護度によって受けられる介護サービスの内容や介護サービス費の利用限度額が異なります。申請後、主治医意見書やコンピューターによるデータ分析、さらに市区町村の担当職員もしくは委託されたケアマネージャーによる訪問聞き取り調査を経て認定されます。
要介護度を示す区分には7段階あり「要支援1~2」「要介護1~5」と分類されています。要支援と要介護の認定は病気や認知症などの進行度と比例するのではなく、安全な自立生活のためにはどの程度介護を行う必要があるのかを判断基準として行われます。そのため、例えば身体機能の低下は穏やかで一人での生活基本動作が可能な方でも認知症の進行によって徘徊などの問題行動を起こす可能性がある方は要介護度が高くなるという仕組みになっています。
高齢者は状態が安定してきて介護を要する場面が少なくなったり、それまでよりさらに介護を必要になったりするため介護保険の更新で行われる認定区分の更新も気にかけておく必要があります。認定結果に納得いかない場合には再認定の申請もできるので活用しましょう。介護サービスを提供する側としてもこういった介護保険の仕組みに関してしっかりと把握しておくことでトラブルを防げるでしょう。
また、要介護者のご家族との相談もスムーズになります。要介護認定を受けて介護サービスを受けるということはやむをえず介護が必要な状況なのです。介護には気力、体力だけでなく費用も掛かりますので、介護に従事する側も制度をよく理解しておくと良いでしょう。