要介護者

要介護者

 

要介護者とは、介護保険制度において要介護認定を受けた人のことを言いますが、場合によっては、日常生活で介護を必要とする人のことを表すこともあります。介護保険制度における要介護者に該当する方は、①要介護状態にある65歳以上の方②要介護状態にある40歳以上65歳未満であって、特定疾病(政令で定めるもの)が原因で要介護状態になった方のどちらかに属する方になります。ここで言う要介護状態の定義は、身体上もしくは精神上の障害によって、入浴・排せつ・食事などの日常生活における基本的な動作に支障があり、常に介護が必要であると見込まれる状態のことを言います。

 

介護の必要程度や状態に応じて、軽度の「要介護1」から「要介護5」までの5段階に区分けされいます。この区分けは、介護にかかる手間を要介護認定等基準時間というものを用いて算出し、要介護1:32~50分のうち要介護状態にある者、要介護2:50~70分、要介護3:70~90分、要介護4:90~110分、要介護5:110分以上となっています。要介護認定を受けるまでの流れを順を追って説明します。

 

①まずは、自身が住んでいる市区町村へ申請をします。各役所に設置されている申請窓口または地域包括センターで申請可能です。申請書、介護保険被保険者証(65歳以上の方)もしくは医療保険の被保険者証(65歳未満の方)、主治医意見書など必要な書類をそろえ提出します。

②受付が完了すると、調査員による要介護認定の訪問調査が行われます。現状や暮らしぶりなどを調査し、話を伺い、それを踏まえてどの程度介護が必要かを判断します。

③介護認定審査会により介護が必要か、要介護状態はどのくらいかの判定が行われます。

④それらの過程を経て認定という流れになります。

 

 

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